2010-03-30 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
したがって、外形基準ですけど知事の認可があれば各種学校、各種学校基準というのは文部省省令ですからね、学校教育法における文部省令をクリアして、知事が認可して外国人学校があって、無認可は別として、認可されている学校はそれを実際やっておられるわけですから、それは学校教育法上、各種学校という位置付けの中で認可も受けて、そして教育されているということは学校教育法上位置付けられるという以外に答えはないと思うんですけど
したがって、外形基準ですけど知事の認可があれば各種学校、各種学校基準というのは文部省省令ですからね、学校教育法における文部省令をクリアして、知事が認可して外国人学校があって、無認可は別として、認可されている学校はそれを実際やっておられるわけですから、それは学校教育法上、各種学校という位置付けの中で認可も受けて、そして教育されているということは学校教育法上位置付けられるという以外に答えはないと思うんですけど
ですが、その状況ですね、三十五人学級以下に引き下げる方針の幼稚園設置基準が文部省省令で出されているということなんですが、その後の状況、それと、今後どうしていくかというあたりをお聞きしたいと思います。
ところが、戦後はマル・カケ式の試験になり、今度はいよいよ、文部省省令といいますか、国大協がやるわけですけれども、今度はコンピューター式で入試をやる、テストをやる、そういうことなんですが、私は真の、教育の本来の目的が、だんだんだんだん入試が誤った方向へ進んでいるんじゃないかと、このように思うんですが、この点はどのようにお考えですか。
本法案の中心は、現在の教頭が文部省省令の規定により教諭をもってあてることとなっておりますが、これをその他位と職務内容に応じて教諭とは別に独立の職として法律上明確に位置づけようとするものであります。 ちまたにおいて本法案について説いても、現在すでにある教頭の位置づけを明確にするのに、なぜそんなに反対され、なぜ重要法案扱いされるのかという素朴な感情に出会うのであります。
○緒方政府委員 学科に関することは監督庁がこれを定める、監督庁は文部大臣でありますが、文部省省令で定めることにいたしたいと存じます。その場合に、定める方法としましては、先ほど申し上げました設置基準と一本にしておそらくは定めることに相なると思います。